特定非営利活動法人 医療福祉連携士の会  定款

 

第1章 総 則

(名称)

第1条  この法人は、特定非営利活動法人 医療福祉連携士の会 という。

(事務所)

第2条  この法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市緑区に置く。

 

2章 目的及び事業

(目的)

第3条  この法人は、医療福祉連携士を中心に、地域の医療及び福祉の切れ目のない

    連携を図ることにより、医療及び福祉機能の効率化を推進し、国民の医療及び

    福祉に資すること及び、地域の円滑な連携、質的な向上に貢献し、関係者の

    情報交換の場を提供することにより、更なる連携の均てん化と連携の充実を

    図ることに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)    保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)    社会教育の推進を図る活動

(3)    まちづくりの推進を図る活動

(4)    職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(5)    前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条  この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1)    フォーラム企画運営事業

(2)    情報提供事業

(3)    相談窓口事業

(4)    人材育成事業

(5)    研究事業

(6)    出版事業

(7)    その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章  会 員

(種別)

  第6条 この法人の会員は、次の2種とし、総会正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)    正会員  

(イ)一般正会員 この法人の目的に賛同して入会した医療福祉連携講習会修了生 

または、それに準じた講習会等を修了したもの。

(ロ)総会正会員 一般正会員又は個人正会員のうち、総会の運営に関わるもの。

(ハ)個人正会員  この法人の目的に賛同し賛助・協力するために入会した個人。

(2)  賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した団体ならびに個人。

(入会)

第7条 正会員、賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める

 入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

   2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面

     をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

  第8条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

  第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

  第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する

ことができる。

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において理事総数の4分の

    3以上の議決により、これを除名することができる。この場合は、議決の前に

    当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)    この定款等に違反したとき。

(2)    この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章  役 員

(種別及び定数)

  第13条 この法人に次の役員を置く。

(1)    理事 3人以上

(2)    監事 1人以上

2 理事のうち1人を理事長とし、若干名を副理事長とする。

(選任等)

  第14条 理事及び監事は、評議員会にて選出する。

  2 理事長は、理事の互選とする。

  3 副理事長は理事長の指名による。

    4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者及び3親等以内の親族が

        役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

  第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたとき

        は、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、

        この法人の業務を執行する。

  4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)    理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)    この法人の財産の状況を監査すること。

(3)    前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又

       は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、こ

       れを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)    前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)    理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

       若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

  第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

  2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現

        任者の任期の残存期間とする。

  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

        行わなければならない。

 

(欠員補充)

  第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞

       なくこれを補充しなければならない。

(解任)

18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総会正会員総数の4

   分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、

   議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)    心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)    職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

  第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

  2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

  第20条 この法人に、事務局長その他必要な職員を置くことができる。

  2 職員は理事長が任免する。

(評議員)

  第21条 この法人に評議員を置く。評議員は理事会で正会員から選出し、理事長が

          委嘱する。

  2 評議員は、理事長の諮問に応じて法人の活動や運営に助言をすることができる。

  3 前2項に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 

第5章  総 会

(種別)

  第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

  第23条 総会は、総会正会員をもって構成する。

(機能)

  第24条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)    定款の変更

(2)    解散

(3)    合併

(4)    事業計画及び予算並びにその変更

(5)    事業報告及び決算

(6)    役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)    入会金及び会費の額

(8)    事務局の組織及び運営

(9)    その他運営に関する重要事項

 

(開催)

  第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

  2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)    理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)    総会正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも

      って招集の請求があったとき。

(3)    154項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

  第26条 総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

  2 理事長は、第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、 

その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

  3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面

       又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければなら

       ない。

(議長)

  第27条 総会の議長は、出席した総会正会員のうちから理事長が指名する。

(定足数)

  第28条 総会は総会正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することが

できない。

(議決)

  第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知し

た事項とする。

  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した総会正会員の過半数を

       もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

  第30条 各総会正会員の表決権は、平等なるものとする。

  2 やむを得ない理由により総会に出席できない総会正会員は、あらかじめ通知され

        た事項について書面もしくは電磁的方法によって表決し、又は他の総会正会員を

        代理人として表決を委任することができる。

  3 前項の規定により表決した総会正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1

    項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。

  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する総会正会員は、その議事の議決に

    加わることができない。

 

(議事録)

  第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

    い。

(1)    日時及び場所

(2)    総会正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決

       委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)

(3)    審議事項

(4)    議事の経過の概要及び議決の結果

(5)    議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は

    署名しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、総会正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の

   意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、

   次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)  前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)  総会の決議があったものとみなされた日

(4)  議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第6章   理事会

(構成)

  第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

  第33条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)    総会に付議すべき事項

(2)    総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)    その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)

  第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)    理事長が必要と認めたとき。

(2)    理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面または電

       磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(3)    15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

  第35条 理事会は、理事長が招集する。

  2 理事長は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日か

        ら14日以内に理事会を招集しなければならない。

  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面

        又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければなら

        ない。

(議長)

  第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

  第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

  第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知

            した事項とする。

  2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

            するところとする。

(表決権等)

  第39条 各理事の表決権は、平等なものとする。

  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された

       事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

  3 前項の規定により表決した理事は、第40条第1項第2号の適用については、

     理事会に出席したものとみなす。

  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に

     加わることができない。

(議事録)

  第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)    日時及び場所

(2)    理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記す

      ること)

(3)    審議事項

(4)    議事の経過の概要及び議決の結果

(5)    議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印又

    は署名しなければならない。

 

 

 

第7章  資産及び会計

(資産の構成)

  第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)    設立当初の財産目録に記載された資産

(2)    入会金及び会費

(3)    寄付金品

(4)    財産から生じる収益

(5)    事業に伴う収益

(6)    その他の収益

(資産の区分)

  第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

  第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事

             長が別に定める。

(会計の原則)

  第44条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行なうものとする。

(1)  会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

(2)  活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の

   実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

(3)  採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、み

   だりにこれを変更しないこと。

(4)  収益及び費用は、予算に基づいて執行すること。

(会計の区分)

  第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

  第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を

             経なければならない。

(暫定予算)

  第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

             理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

             じ収益費用を講じることができる。

  2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)

  第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで

             きる。

 

(予備の追加及び更正)

  第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

             算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

  第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、賃借対照表及び財産目録等決算に関す

             る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を

             経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

  2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

  第51条 この法人の事業年度は、毎年51日に始まり、翌年430日に終わる。

 

(臨機の措置)

  第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担

             をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければな

             らない。

 

 

第8章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

  第53条 この法人が定款の変更しようとするときは、総会に出席した総会正会員の4

             分の3以上の議決を得なければならない。

2 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

(1)    目的

(2)    名称

(3)    特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4)    主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

(5)    正会員の資格の得喪に関する事項

(6)    役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)

(7)    会議に関する事項

(8)    その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9)    解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

(10)  定款の変更に関する事項

 

(解散)

  第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)    総会の決議

(2)    目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)    総会正会員の欠乏

(4)    合併

(5)    破産手続開始の決定

(6)    所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会正会員総数の4分の3

以上の議決を経なければならない。

3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけれ

    ばならない。

4 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)したときは、総会にお

    いて選任する場合を除き、理事がその清算人となる。

 

(残余財産の帰属)

  第55条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したと

            きに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、他の特定非営利

            活動法人、国又は地方公共団体、財団法人、社会福祉法人などに譲渡する

            ものとする。

(合併)

  第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において総会正会員総数の4分の

            3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

  第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場等に掲示するとともに、官報に掲載し

            て行う。ただし、貸借対照表の公告については、主たる事務所の公衆の見

            やすい場所および、電子広告に掲載して行う。

 

 

 

10章 雑則

(細則)

  第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

             を定める。

附則

1      この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2      この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

            中村 起也

副理事長        上田 美佐江

副理事長        下村 裕見子

副理事長        村上  佳代

理  事          青井 弘子

理             我妻 正子

理             礒野由紀子

   事          岡本 健志

理             久保 美穂子

   事          黒岩 伯周

   事          斎川 克之

理             須賀 一夫

   事          鈴木 幸子

   事          成定 啓子

理  事          東  祥子      

理  事          藤野 優子

理  事          前原  修

理  事          村瀬 恵子

理  事          茂木 世輝子

監  事          仲地 貴弘 

監  事          松岡 邦彦              (以上、50音順に掲載)

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の

    成立の日から平成30731日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、この法人の成立の日

    から平成30430日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の

    定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額

    とする。

1)一般正会員・総会正会員(個人)  入会金    0円、年会費1,000

(ただし当面の間、年会費は免除とする)

2)個人正会員(個人)                          入会金3,000円、年会費1,000

(ただし当面の間、年会費は免除とする)

3)賛助会員(団体、個人)     入会金0円、年会費1口20,000円(1口以上)

当法人の定款に相違ありません。  平成29年10月 5日

 

特定非営利活動法人 医療福祉連携士の会   理事 中村 起也